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この場合善意の買主は常に代金減額請求と損害賠償請求ができるが、契約の解除は買主が善意に限られる
・・・
・・・
・・・
民法と行政法範囲広すぎる
商法はどうだろうか?
この場合善意の買主は常に代金減額請求と損害賠償請求ができるが、契約の解除は買主が善意に限られる
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民法と行政法範囲広すぎる
商法はどうだろうか?
〇×
問
目的物の数量不足、一部滅失の場合買主が契約時に悪意であっても、契約目的を達成できないときにはその契約を解除できる
豆知識
ここでいう善意悪意は法律でいうもので、一般的にいうものとはちがい、たんに知らないものを善意知っていることを悪意という
問
目的物の数量不足、一部滅失の場合買主が契約時に悪意であっても、契約目的を達成できないときにはその契約を解除できる
豆知識
ここでいう善意悪意は法律でいうもので、一般的にいうものとはちがい、たんに知らないものを善意知っていることを悪意という
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民法612条2項は賃貸人の承諾なくして賃借人が第三者に賃借物の使用.収益をさせた場合には賃貸人は契約の解除をできる旨が規定されている。が、判例はこの解除権を制限するためにそれが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある時は民法612条2項の解除権は発生しないとする。
(最判昭28.9.25)
なのでいかなる場合でもが誤り
日記にこういうの書くとかえって書いて覚えるのに役立つなあ
民法612条2項は賃貸人の承諾なくして賃借人が第三者に賃借物の使用.収益をさせた場合には賃貸人は契約の解除をできる旨が規定されている。が、判例はこの解除権を制限するためにそれが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある時は民法612条2項の解除権は発生しないとする。
(最判昭28.9.25)
なのでいかなる場合でもが誤り
日記にこういうの書くとかえって書いて覚えるのに役立つなあ