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民法612条2項は賃貸人の承諾なくして賃借人が第三者に賃借物の使用.収益をさせた場合には賃貸人は契約の解除をできる旨が規定されている。が、判例はこの解除権を制限するためにそれが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある時は民法612条2項の解除権は発生しないとする。
(最判昭28.9.25)
なのでいかなる場合でもが誤り
日記にこういうの書くとかえって書いて覚えるのに役立つなあ

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Mr.

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